ニュースリリース

News release

経済産業大臣による平成31年1月11日付け改善命令の取消しについて

 今般、当社は、当社の進める伊東市八幡野太陽光発電施設設置事業に関し、経済産業大臣から、当社に対して平成31年1月11日付で再エネ特措法第13条に基づく改善命令を取り消す旨の通知を令和5年2月3日に受領しました。

 当社は、伊東市八幡野で太陽光発電施設設置事業を進めていたところ、再エネ特措法施行規則第5条の2第3号に規定する認定基準に適合する認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を行っていない状態と認められるとして、平成31年1月11日付で、再エネ特措法第13条に基づく改善命令を受けました。

 本件処分は、当社が「伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」10条1項及び11条1項に違反しているとして、伊東市長が、平成30年11月26日付で本件条例13条2項に基づく勧告を行い、さらには平成30年12月25日に同条例14条に基づく公表措置を行ったことを理由とするものでした。

 

 当社は、これに対し、本件処分は違法であるとして、平成31年3月29日付けで本件処分の取消を求める審査請求を申し立て、本件条例違反の事実関係を争うなどして、本件処分が違法であることを主張してきました。

 その結果、今般、当社は、経済産業大臣から、令和5年2月3日付で本件処分を取り消す旨の通知を受領するに至りました。これは、経済産業大臣が、本件審査請求の結論を待つことなく、自ら、本件処分を取り消したものです。当社が経済産業省に問い合わせたところ、本件処分の取消は、当社の提出した資料を踏まえ、本件処分に正当な理由がないものと判断したことを理由とするものであるとの回答を得ています。

 

 本件処分が取り消されたことにより、本件事業が、再エネ特措法上、何ら法的瑕疵のない正当な事業であることが、改めて確認されました。なお、既にご案内しておりますとおり、本件事業の安全性等を争点として提起された各裁判手続につきましても、すべて当社の主張が認められる形で終結しております。

 当社におきましては、今後とも、本件事業について、安全性確保と環境保護等に留意しながら、進めて参る所存です。