ニュースリリース

News release

「伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」の不適用の確認を求める訴訟における判決

2023年6月29日、当社が伊東市に対して提起致しました2件の訴訟のうちの1件について、判決が下されましたので、以下のとおりご報告申し上げます。

 

1.訴訟の経緯

当社は、伊東市八幡野区で進めております太陽光発電施設設置事業(以下「本件事業」といいます。)につき、「伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」(以下「本件条例」といいます。)11条1項の市長の同意を受ける義務及び13条2項(2)に基づく勧告により本件事業を中止する義務のいずれも負わないこと(以下便宜上、「本件条例の不適用」などということがあります。)の確認を求め、静岡地方裁判所に訴訟(以下「本件確認訴訟」といいます。)を提起しておりました。そして、本日、本件確認訴訟につき、判決(以下「本判決」といいます。)が下されました。

 

2.判決の概要

本判決は、確認の利益がないことを理由として、実質判断に立ち入らずに、形式的に訴えを却下したものですが、その具体的な理由について、①伊東市が、当社に対して、本件条例11条1項の市長の同意を求めたり、13条2項(2)に基づく本件事業の中止を勧告したとしても、単なる行政指導にすぎず、当社がこれに従わなくとも、直ちに不利益に扱われることはなく、不利益処分が予定されているものでもないこと、②本件条例11条1項の市長の同意は、本件事業のために必要とされる河川占用許可申請の許可等の各種許認可の要件とも認められないことから、当社に、確認判決を得る必要性(当社の有する権利または法律的地位に危険または不安が存在すること)が認められないものと判断したと説示しています。

 

3.判決の評価について

当社は、伊東市やその他の行政機関より、本件条例違反を理由として、不利益な措置が繰り返されていた状況を解消するため、本件確認訴訟を提起したものですが、本判決により、伊東市の主張する、本件条例11条1項の市長の同意の取得や、13条2項(2)に基づく本件事業の中止勧告が、単なる行政指導に過ぎず、当社がこれに応じないことにより、不利益に扱われることがないことが、あらためて確認されましたので、当社の主張の実質的な部分は認められたものと評価しております。

また、本件確認訴訟の審理においては、伊東市自身が、伊東市の勧告に基づき本件事業を中止する義務を負わないという当社の主張を争わずに認める旨を陳述し(令和4年4月12日実施の第1回弁論準備手続期日)、当社の主張の正当性を伊東市も認めるに至っており、本判決を待つことなく、経済産業大臣も本件条例違反等を理由として発出していた改善命令処分を、令和5年2月3日付けで取り消したという経緯があり、本件確認訴訟の審理を通じて、当社の懸案事項の大部分は既に解決に至っており、本件確認訴訟を提起した目的は達成されているという経緯もございます。

 

4.今後について

当社は、今後とも、法令を遵守しながら、適切に本件事業を進めて参ります所存です。